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全日本学生スノーボード協会規約

1991年9月1日 実施  

 

第一章 総則

(名称)

第1条   本会は、全日本学生スノーボード協会(以下「本会」といい英文名をStudent Snowboarding Association略名SSBA)とする。

第2条   本会の事務所は、東京都渋谷区南平台町15-10-4階に置く。

(上部団体)

第3条   本会は、日本スノーボード協会(Japan Snowboarding Association 略名JSBA)を上部団体とする。

(下部団体)

第4条   本会は、各地区学生支部(北海道学生、東北学生、関東学生、中部学生、東海学生、西日本学生)を下部団体として統轄する。

(記章)

第5条   本会の記章は、以下の通りである。

      

第二章 目的及び事業

(目的)

第6条   本会は、国内外において、また学生に対し、スノーボードの健全なる発展と普及に務めることをもって目的とする。

(事業)

第7条   本会は、日本スノーボード協会の規約に基づき前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

      1.各関連組織、団体の決定した目的及び事業に対する助言並びに指導。

      2.スノーボードのゲレンデ開発及び確保等について、関係する官公庁、民間デェブロッパー及び諸団体との折衝及び調整。

      3.全日本学生選手権大会主催及び、その他の関連競技会の競技会運営及び指導。

      4.学生スノーボーダーの教育の推進。

      5.選手資格への提言ならびにコーチ、及び選手の登録に関する事務の補助。

      6.会員の登録に関する事務の補助。

      7.関連組織、団体のスクール及びインストラクターの公認ならびに登録に関する事務の補助。

      8.機関誌及び関係図書、映像等の作成ならびに刊行の補助。

      9.国内全大学の体育会所属スノーボード部の統括及び助言ならびに指導。

     10.その他、目的を達成するために必要と認める乗務。

 

 

第三章 会員

(会員の種類、資格、権利及び業務)

第8条   本会の会員は学生会員、名誉会員及び賛助会員とし、それぞれの資格、権利及び業務については、日本スノーボード協会規約に別途定める会員規定に準ずるものとする。但し、入会金及び会費についてはこの限りでない。

(会員の規定の変更)

第9条   別途定める会員規定を変更しようとする場合には、理事会の議決を経なければならない。

 

第四章 役員

(役員)

第10条   本会に次の役員を置く。

       1.会長            1名

       2.専務理事          1名

       3.総務担当理事        1名

       4.教育担当理事        1名

       5.競技担当理事        1名

       6.学生代表          1名

       7.教育部長               1名

       8.競技部長                                   1名

       9.事務局長                                   1名

        10.支部代表理事                            9名

       11.監事            1名

(役員の選任)

第11条 1.理事は、総会において選任する。ただし支部代表理事は支部により選任され総会においては代議員の資格とする。

     2.会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選とする。

     3.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第12条   会長は、本会を代表し、業務を統括する。

     2.専務理事は、会長を補佐して本会の会務を掌握し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理し、または職務を行ない、かつ事務局を統括して会務を処理する。

     3.常任理事は、常任理事会を組織して、総会及び理事会の議決する事項を処理し理事会に提出し了承を得て処理する。

     4.理事は理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、議会の権限に属しめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

     5.監事は、民法59条の職務を行う。

(役員の任期)

第13条   役員の任期は、1年とし再任を妨げない。

     2.補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

     3.役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)

第14条   役員は次の各号の1つに該当するときは、総会において、これを解任することが出来る。

       1.心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

       2.職務上の業務違反その他役員たるに、につかわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第15条   役員は、有給とすることができる。

     2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

(名誉会長、名誉副会長、及び顧問)

第16条   本会に名誉会長1名、名誉副会長及び顧問を若干名置くことが出来る。

     2.名誉会長及び名誉副会長は、理事会で推薦し会長が委嘱する。

     3.顧問は、本会の会務執行に有効なる者、または学識経験者のうちから理事会で推薦し会長が委嘱する。

     4.顧問は、会長の諸問に応じる。

 

第五章 会議

(専門本部)

第17条   本会の事務執行のため、次の専門本部を設ける。

       (1)総務本部

       (2)教育本部

       (3)競技本部

       (4)安全対策本部

     2.各専門本部の規約は、日本スノーボード協会の各規約に準ずるものとする。

     3.前項の各専門本部は、日本スノーボード協会各専門本部の直轄として各事項とする。

第18条   前項の専門本部長は、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。

     2.本部長は必要に応じて当該事業達成のため、専門委員会を設置あるいは廃止することができる。

 

第六章 事務局

(事務局)

第19条   本会の事務を処理するために事務局を設け、必要な議員をおくことができる。

     2.事務局及び、議員に関する事項は、理事会の議決に基づき会長が定める。

     3.事務局長は、理事会の議決を経て、会長が任命する。

 

 

第七章 会議

(会議の種別)

第20条   会議は次の通りとし、会長はこれを召集する。

       (1)総会

       (2)理事会及び常任理事会

     2.前項の全ての会議の議決は(会長)がこれにあたる。

(会議の構成)

第21条   総会は、各地区学生支部選任の代議員をもって構成する。

     2.理事会は、理事により構成する。

     3.監事は、理事会に出席し意見を述べることが出来る。

(会議の機能)

第22条   総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

     2.理事会は、この規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。

       (1)総会の議決した事項の執行に関する事項。

       (2)総会に付議すべき事項。

       (3)その他総会の議決を要しない事務の執行に関する事項。

(会議の開催)

第23条   通常総会は年一回開催する。

     2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

       (1)理事会が必要と認めたとき。

       (2)理事会の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。

       (3)監事が民法59条第4号に基づいて召集するとき。

     3.理事会及び常任理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。

(会議の招集)

第24条   会議は前条第2項3号の場合を除いて会長が召集する。

     2.会長は、第2項2号の場合には請求のあった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項2号の場合には請求のあった日から20日以内に理事会もしくは常任理事会を召集しなければならない。

     3.総会を招集する場合には、会議の目的たる事項内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも10日前までに会員に通知しなければならない。

(会議の議長)

第25条   総会の議長は、その総会において出席した代議員のうちから選任する。

     2.理事会の議長は会長がこれに当たる。

(会議の定足数)

第26条   会議は構成員の過半数以上の出席がなければ開会することが出来ない。

(会議の議決)

第27条   会議の議決は、この規定に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可不同数のときは役員会の決するところによる。

(会議における書面表決等)

第28条   やむを得ない理由により会議に出席できない代議員もしくは理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の代議員もしくは理事を代表人として表決を委任することができる。この場合において、前26条及び27条規定の適用については出席とみなす。

第29条   会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

       (1)会議の目的である事項、日時及び場所。

       (2)表決権を有する総会においては、代議員数。

            又、理事会にあっては、その理事会に出席した理事の氏名。

       (3)議決事項。

       (4)議事の経過の概要及びその結果。

     2.議事録には、議長のほか総会にあってはその総会に出席した代議員のうちから当該会議において選出された議事録署名人2人以上が、理事会にあっては、出席した理事のうち議長の指名した議事録署名人2名が署名しなければならない。

 

第八章 資産及び会計

(資産)

第30条   本会の資産は次の通りにする。

       1.財産目録に記載された財産

       2.入会費及び会費

       3.資産から生じる収入

       4.事業に伴う収入

       5.その他の収入

(資産の管理)

第31条   本会の資産及び財産ならびに会計は、会長が管理し、その方法は理事会で定める。

     2.本会の収入及び財産は、会員に分配することは出来ない。

(基本財産)

第32条   基本財産は基本財産に指定された寄付金及び総会で編入と議決されたものをもって構成される。

     2.基本財産は、消費または担保に処することができない。ただし、事業遂行のためやむを得ざる場合において理事会の議決を得て、その一部に限り消費または、担保に共なうことが出来る。

(経費の支弁)

第33条   本会の事業遂行に要する費用は試算をもって支弁する。

第34条   本会の収支決算に剰余金があるときは、総会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年に繰り越すものとする。

(会計年度)

第35条   本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年の8月31日に終わる。

(会計書類等)

第36条   会計は毎年事業年度終了とともに次の書類を作成し、監事にて提出し、その監査を受けたのちに理事会の議決を経て総会に提出しなければならない。

       (1)事業報告書。

       (2)収支に関する決算書類。

       (3)財産目録。

     2.監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成し、総会に提出しなければならない。

     3.会長は、前項の書類及び報告書について、総会の了承を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければならない。

 

第九章 規約の変更ならびに解散

(規約の変更)

第37条   本規約の変更は、総会において、表決権を有する出席代議員数の3分の2以上の議決を得なければ変更することは出来ない。

(解散)

第38条   本会は、総会において、表決権を有する出席代議員数の3分の2以上の議決を得なければ解散することは出来ない。

     2.本会の解散に伴う残余財産は、総会の総意に基づき処分することができる。

 

第十章 補則

(細則)

第39条   この規約の施行についての必要な細則は、理事会の議決を得て、会長がこれを別に定める。

 

附則 1.本規約は、1991年  9月 制定

   2.本規約は、2017年 11月 変更

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